2013年4月6日土曜日

他の救済方法を試み尽くす

法律上および 行政上のほかの救済措置をすべて試 み尽くした後でなければ、米国の裁 判所は訴訟を受理しない。

連邦裁判所に管轄権がある事案は、まず連邦地裁が審理 し、次に控訴裁判所が審理し、最後 に最高裁が審理する。(場合によっては上訴 手続きが短縮されることもある。 )
 
救済手段をすべて試みたとい うことは、司法の三重構造の原則を 厳守することだけでなく、行政機関 による救済の可能性も関係する。