2013年4月6日土曜日

各政府部門の役割

政治体制を抑制する方法
→ 政府機能の分割。
→ ジェームズ・マディソン『フェデラリスト(連邦主義者)51 号』「政府を複数の明確に異な
る部門に分けることによって、権力の横領を防ぐことができる」。
マディソンが言う「部門」に当たる、立法府、行政府、司法府には、それぞれ法制度に対する一定の影響力が付与された。



立法府
合衆国憲法は、連邦議会に立法権を付与している。
連邦議会の両院の過半数(大統領が拒否権を発動した場合には3分の2の多数)が賛成すると、法律として成立する。
「合衆国法典」は連邦制定法を「集大成」したものである。法典自体は法律ではなく、単に制定法を系統的に配列したものである。
 連邦議会の立法権は制限されている。立法権は合衆国憲法を介して米国民から委任されているのであり、連邦議会が法律を制定できる分野と、できない分野は、憲法によって定められている。

合衆国憲法第1 条第9 節:議会が特定の種類の法律を制定することを禁止
「遡及処罰法」の制定や、輸出品に対する課税ができない。

第1条第8節:議会が法律を制定できる分野を列挙。
具体的なもの:郵便局設置
具体的でないもの:諸外国との通商、および各州間の通商の規制 

具体性に欠ける委任事項を解釈する権限→司法府