Facts
アラスカ州が公有林の販売相手に対しアラスカ州内で加工してから州外へ運び出すという条件をつけた。
Issues
眠れる通商条項の法理が適用されない例外として、market
participant doctrine(市場参加者としての州についての例外法理)があるが、この例外にあたるか。
Holdings
州は材木の売主として当初は市場参加者の地位にあるが、販売後の加工の部分についてまで条件づけをするのは、別の市場に介入する行為である。
これらの木材の大半が日本へ輸出されるものであり、外国との通商に対し州が規制を及ぼすことになるので、より厳しい審査が適用される。
本件は、市場参加者の例外法理の適用がない。
アラスカ州が公有林の販売相手に対しアラスカ州内で加工してから州外へ運び出すという条件をつけたことが違憲無効。
Note
市場参加者の例外法理の適用にあたつては、いかなる市場が問題となっているかが重要となる。