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2013年3月30日土曜日

United States v. Virginia, 518 U.S. 515, 116 S. Ct. 2264, 135 L. Ed. 2d 735 (1996)



Facts
VA州の男子のみの軍人養成大学が問題となった。

Holdings
違憲。性による区分を行う政府の正当化理由はexceedingly persuasiveである必要があり、正当化の負担は重い(the burden of justification is demanding)  ⇒ ここでの中間審査が厳格審査に相当に近いものであると示唆するもの。

Note
公立小学校や中学校レベルで、たとえば女子校・男子校を設置し、分離すれど平等(separate but equal)という措置をとった場合、それが平等条項に反するか否かについて連邦最高裁は明らかにしていない。

2013年3月29日金曜日

Craig v. Boren, 429 U.S. 190, 97 S. Ct. 451, 50 L. Ed. 2d 397 (1976)



Facts
オクラホマ州法は、アルコール度の少ないビールの販売について、21歳未満の男性には禁止しながら、18歳以上の女性は購入可能とした。
州政府は、この州法は交通安全のためであり、18歳以上21歳未満の男性については2%が飲酒運転で検挙されているのに対し、同じ年代の女性はわずかに0.18%に過ぎないとする統計などを示した。

Holdings
性差別を正当化するには重要な政府目的と、とられた手段がその目的に実質的関連性を有することが必要。
本法は明らかにこれらの要件を満たさない。
そもそも、この法律の前提には、アルコール度の少ないビールは飲酒運転で検挙されない程度のものという認識があり、さらに2%が検挙されているから後の98%の人に対しても禁止することも含め、交通安全促進を達成するための手段として十分な関連性がなく正当化できない。

Note
本判決は、性差別には中間審査を行うことを明確にした。現在に至るまでれが原則。

2013年3月26日火曜日

Parents Involved in Cmty. Sch. v. Seattle Sch. Dist. No. 1, 551 U.S. 701, 127 S. Ct. 2738, 168 L. Ed. 2d 508 (2007)



Facts
人種共学を実現するために公立学校へ入学する生徒を人種によって割り振っていた教育委員会の措置

Holdings
当該学校区では過去に人種差別があつたわけではなく、やむにやまれぬ正当な利益という目的が立証されていない。

2013年3月25日月曜日

Grutter v. Bollinger, 539 U.S. 306, 123 S. Ct. 2325, 156 L. Ed. 2d 304 (2003)



Facts
ミシガン大学ロー・スクール入学について少数人種であることを考慮した。

Holding
少数人種優遇措置についても厳格審査を適用する。
ミシガン大学ロー・スクール入学について少数人種であることを考慮する点は合憲。
学生集団に相当数の少数人種を含むことで多様性の価値を維持することは「やむにやまれぬ正当な利益」である。
合否判断に人種的要素を考慮することを過不足ない手段である。

2013年3月24日日曜日

Adarand Constructors, Inc. v. Pena, 515 U.S. 200, 115 S. Ct. 2097, 132 L. Ed. 2d 158 (1995)



Facts
連邦政府から高速道工事を請け負った業者がガードレール部分の設置を行う下請業者を採用するにあたり、少数人種中心の事業体を採用すると報酬が増加する規定を掛酌して採用を決定したため、落札できなかった自人の事業者が訴えた。

Holdings
·         判例変更し、連邦政府による優遇措置についても厳格審査を適用する。
·         連邦政府であれ州政府であれ、自人を優遇するのであれ黒人を優遇するのであれ、人種差別に関する審査基準は同一である。
·         ただし、厳格審査の適用がこれまで「理論上は厳格だが、実際は常に違憲」されているのは過ち。少数人種優遇については厳格審査を適用してなお合憲とされる余地がある。