先例拘束性(stare decisis)の 原理/判例
裁判所は、法律違反や、法的係争について裁定する。裁判所は、法律解釈を求められる。解釈の際、裁判所は、同位又は上位の裁判所がこれまでに行った法解釈に、拘束される。
→ 裁定に一貫性・予見性を持たせる助け。
訴訟当事者は、自分に不利な判例がある場合、自分の訴訟の事実関係が、先例の訴訟の事実関係と違うことを証明し ようとする。
裁判所によって、法律の解釈が異なる場合
United States v. Balsys(1998 年)
合衆国憲法修正第5条:何人も、刑事事件に おいて自己に不利な証人となることを 強制されることはない → 自分の証言が、 米国以外の国で刑事訴追を受ける原因 になりかねないことを理由に、裁判所 からの召喚状に応じなかったり、法廷 での証言を拒否したりする事例がしば しばあった。
→ この場合も、修正第5条の「自己負罪条項」は適用され るのか?
→ 米国第2巡回控訴裁判 所:適用される
→ 第4・第11 巡回裁判所:適用さ れない
最高裁: 外 国での訴追の恐れは、自己負罪条項に 含まれない。
同じ米国内でも、訴訟が発生した地域 により、事実上法律が異なる。 このような矛盾に関しては、上位裁 判所が解決を試みる。連邦最高裁は自らの決定によって巡回裁判所間の見解の相違を解決できる場合に は、しばしば事件の審理を行うことを 選択する。すべての下位の連邦裁判所に制約を与え、適用される。