アメリカ憲法
米国憲法の概説、判例の要約、用語集です。
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2013年4月6日土曜日
連邦法の優位性
1781 ~1788 年:13 州の関係を律していたのは、「連合規約」
国民議会が作られたが、その力は弱く、ほとんどの権限は州に残されていた。
各州にはほかの州の裁判所が下した裁定に敬意を払う(「十分な信頼と信用」を与える)義務があったものの、連合規約は海事裁判を除けば、連邦の司法制度について何も定めなかった。
→ 連邦政府の権限を強化する必要性の高まり
→ 憲法第6条の「最高法規条項」
→ 「合衆国憲法が言及している点には、いかなる州も逆らってはならない」という原則が樹立。
この禁止規定を連邦政府自身にどう適用するのか?
合衆国憲法が明確に規定していない分野で、各州の法制度がどのような役割を果たすのか?
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