2013年4月6日土曜日

連邦法制度 連邦法と州法の区分け

 合衆国は、個々に英国からの独立を求めた13 植民地の連合として建国された。
 合衆国憲法は時間を経て、州から連邦政府への権力、および法的権限の委譲を行ってきた。しかし、今日でもなお、州は強大な権限を維持している。米国の法制度を学ぶ際は、米国の司法権が連邦政府と州の間でどのように配分されているかを理解しなければならない。

 憲法はまた、連邦政府の権限を立法、行政、司法の3権に分け、各部門がそれぞれ法制度に寄与する。これにより「三権分立」が生み出され、「抑制と均衡」の制度が維持されている。 この制度の枠内で、憲法は連邦議会が制定することができる法律の種類を規定している。
 
 米国法は、連邦議会が制定する法律に限らない。分野によっては、連邦議会は行政機関に対して、規則制定権を付与している。

 合衆国憲法と制定法は、コモンローに優先するが、憲法に規定がなく、連邦議会が法律を制定していないものについては、その空白を補うために、裁判所は今でも、不成文のコモンローの原則を適用する。