合衆国憲法第2条:大統領の「行政権」
国家の成長に伴い、行政府も一緒に拡大した。すべ て大統領から委任された行政権を執行 し、最終的には大統領に対して責任を負う。
行政府とほかの2つの部門との関係が明確な場合
例:銀行強盗 → シンプル。連邦の刑事罰の対象(米国法典第18 編第2113 節)。
司法省の1部局である連邦捜査局(FBI)が犯罪捜査に当たる。 FBIが1人ないし複数の容疑者を 逮捕すると、連邦検察官が連邦地方裁判所の裁判で、容疑者の有罪を立証する。
工業化社会・ 脱工業化社会→行政府の役割の変化
「危険な」薬物の市場取引を禁止・大気中の「有害」汚染物質の量を制限 → 複雑。議会が権限の一部を行政機 関に委ねる → 食品医薬品局(FDA)が 国内の食品と医薬品の純度をチェッ クし、環境保護庁(EPA)は大地、水、 空気に産業界が及ぼす影響を規制。
各省庁が持つ権限は、連邦議会が法令で定めたものに限られるが、大きいことも ある。その中には、一般的な法律の文言を厳密に定義する規則を定める権限も含まれる。
例:法律が「危険な」量の大気汚染物質を禁止した → 危険とみなされる汚染物 質の内容と量はEPAの規則が決め る。
法令違反の捜査、違反の裁定、罰則を科す権限が、法律によって政府機関に与えられることもある。
裁判所は政府機関に過大な権限を与 える法律を無効とすることができる。
行政手続法(米国法典第5 編第551 節以下参照)は、
① 政府機関が規則を公布し、違反を裁定 し、罰則を科す際の手続、
② 政府機関の決定について、当事者が司法判断を求める方法を規定する。