2013年4月5日金曜日

二重国籍 [2]



今回は、日本政府側の二重国籍の見解について書いてみたいと思います。

法務省のサイトには概要以下のとおり書かれています(最新情報や詳細は,最寄りの市区町村役場、法務局または大使館・領事館にお尋ねください。)。


A.                 日本の見解

 外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は,22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は,重国籍になった時から2年以内に),どちらかの国籍を選択する必要がある。選択しない場合は,日本の国籍を失うことがあるので注意。
(例)
○ 外国で生まれた人や親が外国国籍の人は重国籍の可能性がある。
○ 上記以外にも、婚姻や認知等により重国籍となる場合がある。


B.                 重国籍となる例

(1) 日本国民である母と父系血統主義を採る国(例えば,エジプト)の国籍を有する父との間に生まれた子
(2)
 日本国民である父または母と父母両系血統主義を採る国(例えば,フランス)の 国籍を有する母または父との間に生まれた子
(3)
 日本国民である父または母(あるいは父母)の子として,生地主義を採る国(例えば,アメリカ)で生まれた子
(4)
 外国人(例えば,カナダ)父からの認知,外国人(例えば,イタリア)との養子縁組, 外国人(例えば,イラン)との婚姻などによって外国の国籍を取得した日本国民
(5)
 帰化または国籍取得の届出によって日本の国籍を取得した後も引き続き従前の外国の国籍を保有している人

C.                 国籍の選択の方法

(1)
日本の国籍を選択する場合
外国の国籍を離脱する方法
 当該外国の法令により,その国の国籍を離脱した場合は,その離脱を証明する書面を添付して市区町村役場または大使館・領事館に 外国国籍喪失届をする。離脱の手続については,当該外国の政府またはその国の大使館・領事館に相談する
日本の国籍の選択の宣言をする方法
 市区町村役場または大使館・領事館に「日本の国籍を選択し,外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届を行う

(2)
外国の国籍を選択する場合
日本の国籍を離脱する方法
 住所地を管轄する法務局・地方法務局または大使館・領事館に戸籍謄本,住所を証明する書面, 外国国籍を有することを証明する書面を添付して,国籍離脱届。
外国の国籍を選択する方法
 当該外国の法令に定める方法により,その国の国籍を選択したときは,外国国籍を選択したことを 証明する書面を添付の上,市区町村役場または大使館・領事館に国籍喪失届。